
不動産業者が契約済の物件や架空物件の情報を掲載している「ネットおとり広告」が相変わらず横行しています。消費者庁が今年の春に「不動産 公正取引協議会連合会」対して自主規制の強化を要請したものの、首都圏公取協が5月だけでも7社に処置処分を実施。
実際に行われたのは、1社が厳重警告と違約金課徴、残りの6社が厳重警告と違約金課徴ならびに広告事前審査1ヶ月の措置を受けることになりました。
例えば、豊島区の不動産業者はインターネット上の広告に平均相場8万円の地域に5万7千円の賃貸物件を掲載し、広告掲載後1ヶ月半の間に192件の問い合わせを受けたものの誰とも契約をせずに掲載し続けたことで厳重警告と違約金を課されています。
なぜおとり広告が減らないのか?それは広告を見て来店した顧客に対して、既に他の顧客が契約してしまったと伝えることで事実確認もできないし、そのまま他の物件の紹介ができる為に、新規顧客の獲得に非常に効果的でありからです。
ただ実際には不動産業者のおとり広告は景品表示法で禁止されており、現在は自主ルールに沿って9つの地域に分割されている不動産公正取引協議会連合会がそれぞれ管理している業者の取り締まりを行っていますが、なかなかうまく進んでいない状況があります。
2015年に首都圏の協議会が出したおとり広告に対する厳重注意は46件と非常に少ないのが実情です。同時期の不動産情報サイトを運営する5つの会社が確認できているおとり広告の物件は2000件を超えていますので、どれだけ指導が上手く行っていないのか?ということがおわかりになると思います。
まだまだ減らない不動産のネットおとり広告ですが、消費者庁の指導もあり首都圏の協議会担当者は、おとり広告をすることで損をするような環境を作っていきたいと意気込んだ結果がこの7社への処置処分という現状ですので、まだまだおとり広告が無くなるまでは少し時間がかかるのかもしれません。
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