
空き家問題が、将来的な様々なリスク要因であることが認知されていますが、空き家が増える原因のひとつに仲介手数料の問題があります。
日本で宅地建物取引業法が制定されたのは、昭和27年の話で、昭和45年に現在の基準で運用されるようになり、そこから一度も変更されていません。
その結果、地方都市に増えている低額な空き家に関して、不動産会社が積極的に取り扱うことが出来ない要因のひとつに。
しかも、業法改正でインスペクションに関する情報提供などが重要事項説明に加わったことをきっかけに、低額物件の仲介手数料では、事業者が赤字になってしまうケースも想定されています。
さらに賃貸で貸出する際にも、借り手優位な状況が続き、借り主から本来の手数料をもらうことが出来ないこともあり、不動産会社としても積極的に取扱いにくい状況。
だからこそ、報酬制度の見直しという話になるのですが、実際に今の報酬制度がどうなっているのか?と言えば、
- 200万円以下の金額:100分の5
- 200万円を超え400万円以下の金額:100分の4
- 400万円を超える金額:100分の3
仲介手数料は一般的に物件価格×3%+6万円×1.08となり、
300万円の物件では、15.12万円(片方から受け取る報酬)
両方でも30.24万円という金額にしかなりません。
買い主からすれば少しでも安い方が良い手数料ですが、これでは不動産会社が積極的に取扱いたくない原因になります。
もし物件価格が5000万円を超えるなら、同じ作業を行っても片方から168.48万円ももらえますので、どちらを積極的に扱いたいのか?というのはわかりますよね?
それが低価格の空き家を増やす要因のひとつだと考えることも出来、今回の全宅連の伊藤会長の発言にもつながっているわけです。
いずれにしても、どうなるのかはまだわかっていませんが、全宅連の伊藤会長の会見内容を見る限り、手数料の変更に合わせ、不動産取引に関する税制をシンプルにすることも目指しているようです。
そうすることで、低価格な地方の空き家の流動性が少しでも高まれば、良い結果に繋がることも考えられますので、どうなるのかを期待して待ちたいと思います。
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