
3月10日に住宅宿泊事業法案(民泊新法)が閣議決定され、最大180日までの民泊が可能になり、特区民泊を活用している大阪府や東京都大田区以外の全国で民泊の運営ができるようになります。
実際の住宅宿泊事業法案の運用開始は2018年1月を目標に、今後さらなる調整が行われることに決定しました。
住宅宿泊事業(民泊)を運営する場合、都道府県知事への届出をして承認されることで、全国どこでも民泊の運営が可能に。
これは凄い進展ですよね?
さらに、民泊運営業者を家主居住型と家主不在型のふたつに分類することで、民泊サービスの管理と近隣とのトラブルを避ける方向で普及を図ります。
家主居住型とは、ホームステイ型民泊とも呼ばれており、家主の住んでいる住宅(住民票がある)場所を貸し出す民泊タイプ。
都道府県知事への届出だけで申請が済み、住居専用地域でも民泊の営業が可能となるなどのメリットも。
- 利用者名簿の作成や保存
- 衛生管理措置
- 外部不経済への対応措置
- 行政当局への情報提供
これらのことを徹底して行う必要があります。
家主不在型とは、投資型民泊とも呼ばれており、家主が住んでいない住宅を民泊施設として、貸し出す民泊タイプ。
都道府県知事への届出に追加して、住宅宿泊管理業者(国土交通大臣への登録)との契約が必須になります。
この住宅宿泊管理業者には、民泊のオーナーが自らなることもできますが、その場合には、観光庁長官への登録が必要ですので、任せてしまった方がらくだと思います。
- 利用者名簿の作成や保存
- 衛生管理措置
- 外部不経済への対応措置
- 騒音防止説明や苦情への対応
などのことを徹底して行う必要があります。
上限180日ルール&届出制が採用されたことで、全国での民泊が拡大することになると思いますが、 都道府県ごとに条例で180日以下に制限することができます。
家主不在型の民泊に進出する場合には、その制定日数でも運用できるのか?その点はしっかりチェックした方がよいでしょう。
ちなみにAirbnbでは、180日以上宿泊した場合に、画面表示できなくなるなど、すでに海外で行っている対策があるようなので、実質180日以上の運営は厳しいかもしれません。
もし法令に違反した場合には、業務停止命令や事業廃止命令が出され、従わない場合には6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるという罰則規定もありますので、注意してくださいね。
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