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サブリース借り上げ家賃の減額リスクの説明不足!

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この「サブリース借り上げ家賃の減額リスクの説明不足」だんだん大きな問題になってきましたね。実はここ最近の国交省に寄せられる賃借人からの苦情やクレームの内容の4分の1が何とサブリース契約に関するものになっているんです。

そのため国交省は主体となって「賃貸住宅管理業者登録制度」を改正し、サブリース借り上げ家賃の減額リスクの説明徹底化や登録要件の厳格化を行うことを目指しています。現在は2011年に始まった任意の制度の為にこの「賃貸住宅管理業者登録制度」に登録しているのでは全事業者の内の1割程度しかいないんです。

賃貸住宅管理業者については、不動産仲介業における宅建士のような法的な義務が課されていないことが更なる問題の深刻化を招いていると考えられるので、新たに「貸管理事務に6年以上携わった実務系経験者」、あるいは、「賃貸不動産経営管理士」を事務所ごとに設置することで重要事項説明を行うことを義務化する方向で検討が進んでいます。

この重要事項説明の中に「将来の借賃の変動に係る条件に関する項目」を追加し、将来的に借り上げ家賃収入の減額リスクがある場合、事業者に貸主とのサブリース契約時の重要事項説明で行うことを明確化、またサブリース業者が別の事業者に賃貸管理を一括再委託する際にも重要事項説明を行うことをルール化する方針です。

そうすることで今起こっている原状回復や瑕疵・血管問題、契約更新時の賃貸管理契約などのトラブルを少しでも減少させようと考えています。何れにしても、この制度の義務付けは、2018年6月30日なので、これから約2年間の移行期間が設けられています。

30年一括借り上げのマンション・アパート経営などを行おうと思っている人は、しっかりとこの辺りの情報を集めてから契約をしないことには、資産運用どころではなくなってしまいますので、大手だからという安易な理由だけで契約しないことをオススメします。

***********発信者情報***********

一級建築士事務所 株式会社 賢
大阪府知事登録(ハ)第19927号

特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」
実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」


ラーメン門型フレームと言えば、株式会社 賢です。
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〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目11-13-1003

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担当:西窪

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