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大阪府でも民泊条例が成立、今後の展開は?

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大阪府議会で民泊条例が成立しましたので、これで大田区と並んで大阪のホテル不足が解消されると良いのですが、大阪府では、来年春の施行を目指しているようです。

大阪府の場合、既存のホテルや旅館に配慮して、6泊7日以上の長期滞在に限定したことと、近隣住民が感じる治安面の不安を考慮して、府の立ち入り調査権限などを盛り込んだ形での可決となりました。

民泊と旅館の違いは、

宿泊日数:旅館は制限なし。民泊は6泊7日以上に限定
受付:旅館はフロントが必要。民泊はフロントは不要だが、対面や映像での確認が必要。
清掃:旅館は事業者が行う。民泊は宿泊者及び、代行業者でもOK。
トイレ・浴室:旅館は施設内にあればOK。民泊は各部屋に必要。
台所:旅館は不要。民泊は各部屋に必要。
光熱費:旅館は宿泊料に含まれる。民泊は事業者の判断に任せる。
外国人対応:旅館は規定なし。民泊は外国語の案内やゴミ出し、騒音対策が必要。

マンションの一室であれば問題のないことも、この定義をそのまま当てはめるとシェアハウスや民家で民泊を行おうとすると若干難しいのかもしれません。各部屋に必要という部分をどう捉えるのか?ここが一つのポイントです。

大阪府でも空き家問題の解消のキッカケになるのでは?と考える人も入れば、賃貸業者とタッグを組んで未居住物件での運用を考える会社もありますので、そういった人たちがどのような方向性で進んでいくのかも気になりますね。

最も大きな問題である現在の大阪府のホテル稼働率は87%を越え、予約を取りにくいと感じる80%をずっと上回っています。その結果ホテルの宿泊代金の高騰が進み、サラリーマンや国内旅行者の懐を痛める結果になっていますので、まずはその部分の解消を目指すのが先決なのかもしれません。

いずれにしても民泊条例の可決が、不動産業界に与えるインパクトは大きなものになることが予想されます。成功するのか。それともそうならないのか?実際の運用は来春以降になりますので、まだまだ暫くは今の状態が続くのだけは間違いなさそうです。

********発信者情報********

一級建築士事務所 株式会社 賢 大阪府知事登録(ハ)第19927号
特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」 実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」
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​電話番号:06-6120-2080
Eメール:info@ken-network.co.jp
担当:西窪

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