
国土交通省がセーフティネット住宅の申請手続きを簡素化して、より多くの登録が行われるようにすることを発表しました。
これによりこれまで膨大だった登録者の負担が軽減され、より多くの住宅がセーフティーネット住宅として登録されることが期待されます。
今回の手続き簡素化のポイントは、大きく分けて4つ
・申請書の記載事項について、管理委託契約に関する具体的な内容等を削除。
・添付書類について、付近見取図、配置図、各階平面図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、検査済証等を原則不要に。
・システムの必須入力項目とされていた、最寄り駅からの所要時間等を任意入力項目に変更。
・申請書及び添付書類について、地方公共団体にシステム上で電子データを提出できることとし、郵送を不要に。
平成29年10月25日に住宅確保要配慮者に対する法改正を行ったものの、平成30年7月2日時点のセーフティネット住宅の登録戸数は1,034戸。
このような状態を引き起こした原因が、登録申請者及び登録を行う地方公共団体に負担をしいた最初の法改正。
今回の簡素化手続きは、平成30年7月10日よりすでに実行されていますので、今後のセーフティーネット住宅の登録数がどこまで伸びるのかが注目されます。
誰でも簡単に登録できることはあまり良くないですが、あまりにも厳しい基準や膨大な資料の提出を必須とするのも問題ですよね。
ただ当初より予想されていたことなので、約8ヶ月もかかって緩和&簡素化するのは少し遅かったような気もします。
住宅確保要配慮者は年々増えていますので、このあたりはスピード感を持って取り組んでもらえるとありがたいですよね。
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