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所有者不明土地を地域福利事業に限定し利用権を設定するかも?

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国土交通省が「第3回国土審議会土地政策分科会特別部会」で、所有者が不明になっている土地に対する利用権設定及び、公共性のある事業への活用方針を検討していることを公表。

以前にも何度かお伝えしていますが、都市部でも所有者不明土地が溢れており、放置するのではなく有効利用する方法のひとつとして、制度制定する模様です。

所有者が不明な土地の場合、所有権が誰にあるのか?ということが不明なために、地方自治体などの第三者が有効利用できずに、空き地の増加につながっていました。

しかしこの特例措置が制定されると、一定期間(5年を目安)になりますが利用権が設定されることで、従来ではできなかった様々な部分で有効利用することが可能に。

所有権が現れて明け渡しを希望した場合には、期間終了後に原状回復して明け渡すことを原則として、意義がなければ更新できるという中長期的な視点も検討されています。

この特例措置の対象になる土地は、行おうとする事業やそれに伴う補償について明示的な反対者がいない土地で、事業利用や建築物のない土地。

つまり、補償義務の発生しない土地に限るということ。

今回の特例措置による利用権設定は、都道府県知事による裁定の元に行われることをイメージしており、一定の保証金を供託して実際の利用を開始。

現時点で考えられている利用用途は、

  • ポケットパーク(公園)
  • イベントスペース(広場)
  • まちなか防災空き地
  • 直売所(購買施設)
  • 移動式コンサートホール(文化教養施設)
  • 仮設道路
  • 仮設園舎
  • 駐車場

実際にどうなるかは、この後の審議次第ですが、基本的にはこの方向性を骨子にして、議論が進められると思います。

人の集まる場所に空き地で放置するよりも、地域住民も喜ぶ可能性がある事業に活用できることは非常にメリットがあることですので、実際にどうなるかも楽しみですね。

***********発信者情報***********

一級建築士事務所 株式会社 賢
大阪府知事登録(ハ)第19927号

特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」
実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」


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