現場レポート&ニュース

所有者不明土地を地域福利事業に限定し利用権を設定するかも?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

国土交通省が「第3回国土審議会土地政策分科会特別部会」で、所有者が不明になっている土地に対する利用権設定及び、公共性のある事業への活用方針を検討していることを公表。

以前にも何度かお伝えしていますが、都市部でも所有者不明土地が溢れており、放置するのではなく有効利用する方法のひとつとして、制度制定する模様です。

所有者が不明な土地の場合、所有権が誰にあるのか?ということが不明なために、地方自治体などの第三者が有効利用できずに、空き地の増加につながっていました。

しかしこの特例措置が制定されると、一定期間(5年を目安)になりますが利用権が設定されることで、従来ではできなかった様々な部分で有効利用することが可能に。

所有権が現れて明け渡しを希望した場合には、期間終了後に原状回復して明け渡すことを原則として、意義がなければ更新できるという中長期的な視点も検討されています。

この特例措置の対象になる土地は、行おうとする事業やそれに伴う補償について明示的な反対者がいない土地で、事業利用や建築物のない土地。

つまり、補償義務の発生しない土地に限るということ。

今回の特例措置による利用権設定は、都道府県知事による裁定の元に行われることをイメージしており、一定の保証金を供託して実際の利用を開始。

現時点で考えられている利用用途は、

  • ポケットパーク(公園)
  • イベントスペース(広場)
  • まちなか防災空き地
  • 直売所(購買施設)
  • 移動式コンサートホール(文化教養施設)
  • 仮設道路
  • 仮設園舎
  • 駐車場

実際にどうなるかは、この後の審議次第ですが、基本的にはこの方向性を骨子にして、議論が進められると思います。

人の集まる場所に空き地で放置するよりも、地域住民も喜ぶ可能性がある事業に活用できることは非常にメリットがあることですので、実際にどうなるかも楽しみですね。

***********発信者情報***********

一級建築士事務所 株式会社 賢
大阪府知事登録(ハ)第19927号

特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」
実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」


ラーメン門型フレームと言えば、株式会社 賢です。
皆様の安心のために、日々より良い商品を開発しています。

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目11-13-1003

電話番号:06-6120-2080
Eメール:info@ken-network.co.jp
担当:西窪

***************************

関連記事

ピックアップ記事

  1. 9月1日は防災の日、関東大震災から100年目に考えるべきことは?
    9月1日は防災の日ですが、関東大震災から100年目の節目のタイミングで考えるべきことは何がある...
  2. コリビングサービスという定額を支払うことで、複数の家に住めるプランがありますが、それを活用する...
  3. 賃貸物件を探した経験がある人なら、一度は目撃したことがあるはずなおとり広告。
  4. 東洋経済新報社が全国814都市を対象にして、毎年公表している「住みよさランキング」の近畿地方版...
  5. 法務省が行った相続登記未了土地調査の結果が公開されましたが、それによると50年以上も未登記の土...
  6. おとり広告がLIFULL HOME
    不動産業界でも数年前から本格的に排除し始めているおとり広告ですが、LIFULL HOME&#3...
  7. 地盤ネット株式会社という日本全国の地盤調査を行い、データ化している会社があるのを知っていますか...
  8. コンビニ大手のセブンイレブンが民泊事業に参加。
  9. 経産省がZEHビルダー登録制度の導入を行い、ZEH物件の本格的な普及を目指すこと、ZEHビルダ...
  10. もしあなたがUR賃貸のリノベーション物件に住むのなら、無印良品のプロデュースした家と、IKEA...