
街の不動産やさんや、インターネットなどに不動産情報をチェックした時に、明らかに安い値段で物件を掲載し、連絡してきた人に別の物件だけを紹介することで、集客を行なってる「おとり広告」。
ここ数年、何度も問題になり、社会的にも避難を浴びています。
そんなおとり広告に、首都圏不動産公正取引協議会が一歩踏み込んだ対応を行うことを決定。これにより、2017年1月から罰則が適応されることが決まりました。
この罰則が適応されるのは、首都圏不動産公正取引協議会に加盟している加盟店のみ。だから関西圏の皆さんにはあまり関係ない話かもしれません。
でも首都圏で起こっている問題と改善は、いずれ関西圏にも起こりますので、消費者とすれば、嬉しい変化への布石ということでしょう。
今回、首都圏不動産公正取引協議会が設けた罰則は、一定期間、不動産ポータルサイトへの広告掲載を停止するというもの。ただアットホーム、CHINTAI、ネクスト、マイナビ、リクルート住まいカンパニーのサイトだけです。
その前提条件が、不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた不動産事業者であるというものです。
果たしてこの罰則が効果をもたらすのか?不動産ポータルサイトへの広告掲載を1ヶ月停止されることの影響は計り知れない物があると思いますので、実際の抑止力となり、しっかり運用されるのかが重要な問題です。
適正な広告で集客を行なってきた不動産会社にとっては、これでようやく同じフィールドで戦えるようになったというもの。
実際に2017年1月からの運用開始ですので、ちょうど不動産会社としては、かき入れ時に向けて罰則適応の対象になりたくないでしょう。そうならないように、おとり広告をやめる。経営判断として、非常に重要なことだと思います。
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