
新型コロナウィルスの影響で今月の家賃が払えないとか、将来的に家賃が払えなくなる可能性がある場合の救済措置を探しているなら、住居確保給付金について知っておくべきかもしれません。
住居確保給付金とは、「生活困窮者自立支援制度」の一部として普段から用意されているもので、国土交通省が賃貸住宅関係団体に新型コロナウィルス関連で使えるようにと通達を出しています。
住居確保給付金とは本来は離職などによって住居を失ったり、失いかねない場合のセーフティーネットとして用意されているもので、家賃相当額(支給上限あり)を基本的に3ヶ月間支給する制度。
就職活動を誠実に行っている対象者に関しては支給期間を最大9ヶ月まで延長することができます。
支給対象者の条件は、
- 仕事を失ってから2年以内であること
- 仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていたこと
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 類似の他の給付を受けていないこと
このほかにも収入・資産が一定額以下という条件がありますが、新型コロナウィルス関連で条件を緩和する指示も出ています。
生活困窮者自立支援制度の相談窓口は、厚生労働省の公式サイトでも紹介されていますので、急激な収入源で家賃が払えない人や将来的にそのリスクがある人は相談してみてはいかがでしょうか?
新型コロナウィルス感染症で様々な部分に影響が出ていますが、こういった制度も活用しながら、一緒に乗り越えていきましょう。
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