現場レポート&ニュース

民泊を取り巻く日本の法整備の現状と展開とは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

民泊という言葉が一般に浸透するにつれて、様々な問題に浮かび上がってきました。そこで浮上したのが政府主導による様々な法整備、民泊という新たな需要をどう組み込むのか?空き物件や空き部屋を持つ人にとっては重要な話です。

まず一番大きな流れであるAir bnb(エアビーアンドビー)については、日本でサービスを提供するう場合に国内の事務所の設置を求める方向で検討が進んでいるようです。さらに一歩踏み込んで、パスポートのコピーでの貸し手と借り手の確認及び営業許可も義務付ける方向なんだとか‥これって世界の流れに逆行していますので、ちょっと様子を見る必要があると思います。

来年3月までには具体化させる方向だということですが、実際に使わない層がこういったサービスの法整備を行うということが、既に時代錯誤的な感じもしないではないですが‥ちょっと国内の民泊は注意が必要です。

しかも分譲マンションで国家戦略特区法に基づく民泊を行う場合にも、規約の改正が必要との見解を国交省大臣が示しました。確かに現状は、「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という規約があるので、しかたがないという部分もあるのかもしれません。

しかし現実に目を向けるべきは、東京大阪京都での宿泊ホテルの過度な不足、非常に高騰している宿泊費用、それによるサラリーマン(出張者)への影響なども考慮して、どんどん市場開放をした方が、今後の伸びしろを確保できると思うのです。

もちろんその際にトラブルが起こらないようにすることは非常に大切なことだと思いますが、規制規制と規則でがんじがらめにしてしまうことで、結局利用者も運営者にもメリットがない民泊では、全く意味が無いのです。

この大きな流れを止めることができない以上は、より効果的な方法や施策を考えて市場開放を行うべきなのだと思います。それが結局はみんながハッピーになる大前提だと思います。

********発信者情報********

一級建築士事務所 株式会社 賢 大阪府知事登録(ハ)第19927号
特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」 実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」
ラーメン門型フレームと言えば、株式会社 賢です。皆様の安心の為に、日々商品開発を行っています。

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目11-13-1003
​電話番号:06-6120-2080
Eメール:info@ken-network.co.jp
担当:西窪

*********************

関連記事

ピックアップ記事

  1. CBREが海外投資家による日本への不動産投資、国内投資家による海外への不動産投資に関する情報を...
  2. 国土交通省が「第3回国土審議会土地政策分科会特別部会」で、所有者が不明になっている土地に対する...
  3. 東京リフォームモデルハウスに参加して補助金をもらいませんか?
    東京都がリフォームや既存住宅の流通を促進するための新たな事業として、東京リフォームモデルハウス...
  4. 学生マンション経営は今でも十分に収益化することができる
    学生マンションといえば、古い物件が多かったり過去の遺物のように思われがちですが、実は今でも十分...
  5. イケア・ジャパンの新サービスである「IKEA Place」が10月16日から開始されてい...
  6. 小商い物件が人気、住宅と店舗併設で高い家賃が取れると評判!
    ここ数年で見直されてきているのが住宅と店舗が併設された小商い物件というジャンル。
  7. 東京都住宅供給公社がひとり親世帯の住まい探しをサポート!
    東京都住宅供給公社(JKK東京)がひとり親世帯の住まい探しをサポートする相談会の「ひとり親家庭...
  8. 4月16日に発生した熊本地震、震度7が2回だけではなく震度5弱以上が15回以上も起こり、現時点...
  9. この「サブリース借り上げ家賃の減額リスクの説明不足」だんだん大きな問題になってきましたね。
  10. 国土交通省が行った2016年11月の新設住宅着工戸数をチェックすると、貸家の着工数は前年比15...