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民泊の推進に向けて新法検討(宿泊業法)の意見書を提出

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民泊は法的にはグレーゾーンにあることはここまで何度もお伝えしてきたので、既にご理解されていると思いますが、実際にどれだけの法律が絡んでいるのかというと…


・旅館業法
・建築基準法
・消防法
・旅行業法

最低でも4つの法律をすべてクリアー出来なければ、現行の法律のもとでは民泊を行うことが出来ないのです。実際にどのレベルでの法の遵守が必要なのかというと‥

・旅館業法
 都道府県知事等の許可を得る必要がある。
 客室延床面積や条例で定める玄関帳場の要件をクリアーする必要がある。
 換気、採光等宿泊者の衛生に必要な措置を講じる義務。
 宿泊者名簿を備える義務。
 
・建築基準法
 都市計画法上の用途地域(ホテル・旅館は、第一種低層住居専用地域)を守る必要がある。
 防火・避難に関し、ホテル・旅館に要求される構造設備が定められている。

・消防法
 火災の予防、被害の軽減に関し、ホテル・旅館に要求される設備が定められている。

・旅行業法
 旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受ける必要がある。
 
つまりこのレベルを一般の民泊ではどれだけ拡大解釈してもクリアー出来ないのではないか?という考えがあるのです。そこで規制改革会議では、「仮称・宿泊業法」の制定を行い新たに届出制で管理したほうがスムーズに民泊を行えると考えているようです。

先日も2012年以降、民泊による苦情が東京・大阪・京都を中心に368件も寄せられており、住民の不安を誘っているという記事がありましたがその内容を見てみると…

・深夜に外国人が騒ぐ
・共用部でタバコを吸う
・旅館業者が競合して迷惑だという

現在の若者が多い建物では同様のことが起こっているので、一概に民泊だからということではないように思いますが、こういった記事がでること自体が民泊に対してネガティブな意見を持っている層がいるという事だと思います。

ただ大阪・京都の宿泊施設の不足はかなり異常な状況になっていますので、法整備や正規民泊の開始など本当に急がなければならないと思います。サラリーマンにとって外国人旅行者の増加による宿泊費の高騰は非常に厳しいところがあります。

今年も民泊の動きには注目していきたいと思いますが、一つ言えることは、分譲マンションの1室で行うようなタイプの民泊にだけは手を出さない方が良いということです。これは政府も厳しく制限することが予想されていますので、ご注意ください。


********発信者情報********

一級建築士事務所 株式会社 賢 大阪府知事登録(ハ)第19927号
特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」 実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」
ラーメン門型フレームと言えば、株式会社 賢です。皆様の安心の為に、日々商品開発を行っています。

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目11-13-1003
​電話番号:06-6120-2080
Eメール:info@ken-network.co.jp
担当:西窪

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