
2016年度の税制改正大綱が決定し、住宅関連の目玉は何と言っても、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設です。これは適切な管理が行われていない空き家地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているということを踏まえた措置です。
この特別控除の特例では被相続人居住していた住居で、1981年5月31日以前に建築された住宅が対象になります。相続後3年以内の12月31日までに土地もしくは土地と家屋を売却した場合に、譲渡所得から3000万円までが控除されます。ただし、売却額が1億円を超えるものは対象外になっています。
相続時から売却までの期間に、事業用か賃貸用か居住用として利用されていたことが条件の一つで、建物を残したまま売却する場合には、新耐震基準に適合するような工事を行うことが必要条件の一つになっています。もちろん、その際のリフォームも税額控除制度が適応されますので、そういった面からもリフォームの促進と三世代同居による家族内での子育て支援等も考慮されて制度になります。
所得が3000万円未満の人の場合、自己資金を使ったリフォームを行えば工事費用が上限250万円までは10%まで所得税額から控除されます。ローンの場合には年末のローン残高の2%が控除されるようになっています。
他にも耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を2分の1に減額する措置も2年3ヶ月延長されたり、バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税を3分の1にする措置も条件が多少変わったものの2年間延長されるなど、空き家対策やリフォーム対策など既に建築されている住宅に重点を置いた外が目立つものになりました。
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