
2017年10月25日から施行され、すでに半年以上が経過した改正住宅セーフティネット法ですが、国土交通省が発表した報告で現状が判明しました。
「2020年までに登録数17万5000戸」という目標があるにも関わらず、半年間で登録された件数はわずか621戸。
全国でこれしか登録されていない現状は、国土交通省が建てた数値目標を大きく下回ってしまっています。
現時点で普及が進まない原因は、
- 煩雑な登録申請業務がネックになっている
- 家主や不動産会社への認知度が低い
この2点だと考えられていますが、本当にそれだけなのでしょうか。
国土交通省としては、
少しでも登録件数を増やすことを目的に、登録業務簡素化を検討し始めましたが、当初からもう少しハードルを下げておけばよかったのかもしれません。
現状の申請方法は、
- ネット上の申請書に記入したものを都道府県や政令指定都市の自治体窓口で提出する
- 自治体の窓口に足を運んで申請書をもらい記入して提出する
申請書の記載が面倒で登録を行わない人が多いようです。
ちなみに621戸の内訳は、
- 大阪府が237戸
- 山梨県88戸
- 岡山県54戸
- 鹿児島県50戸
- 兵庫県37戸
という感じで、この5府県だけで全体の6割を占めている状況。
最も多い大阪府は、従来からある独自制度の登録住宅の移行を進めてた結果ですが、実際には8200戸登録されている住宅の半分が適応する状況。
大阪府の担当職員が感じているのも、登録作業が手間なので、それが面倒で行わない人がいるというもの。
ちなみにセーフティネット住宅登録事務局が運営しているサイト上でも登録することが可能ですが、入力方法を説明するマニュアルは66ページと膨大。
自治体に提出する書類としても、
部屋の平面図や耐震性を証明するものなどが必要になるなど、個人が登録する際にはハードルが高すぎる状況なので、進まないのも仕方がないのかもしれません。
そもそものルールづくりが間違っている可能性もありますので、改正前の登録情報を活用できるようにすれば、計画通りの件数が登録できて住宅の確保ができたのかもしれませんね。
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