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首都圏不動産公正取引協議会がおとり広告で42業者を処分。

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首都圏不動産公正取引協議会がおとり広告を掲載していた42業者に対して、広告掲載の取りやめを要請していることがわかりました。

これまでも不動産業者のおとり広告に対するクレームや、業界全体としての引き締めや規則づくりなどを進めてきましたが、警告や違約金だけではなく、実際の掲載をとり止めることを要請。

しかも今回は42もの不動産業者に対して、一度に勧告を出しており、実際の対応がどうなるのかにも注目が集まるところ。

今回の首都圏不動産公正取引協議会の要請は、最低でも1ヶ月以上の掲載停止で、その先の期間に関しては、各ポータルサイトでの判断次第という事になっています。

これまでの首都圏不動産公正取引協議会の呼びかけに対して、協力的なポータルサイトは5社でしたが、11月からは10社になるためにこれまで以上におとり広告に対する規制を強化。

ちなみに消費者庁の規定するおとり広告の定義は、

  • 取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない
  • 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない
  • 取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない

この3つですので、消費者の物件選びがネット中心に移行している状況を踏まえての罰則強化。

実際にどこまで効果を発揮するのか、今回の首都圏不動産公正取引協議会の対応が注目されています。

不動産業界に昔から根付いていた客寄せのためのおとり広告も、今は変換期になっていますので、こ今後の業界の在り方を考える良いタイミングかも。

実際にどこまで今回の広告掲載停止が効力を発揮するのかが非常に大切。

より透明性の高い状態にするためにも、おとり広告の掲載停止による自浄作用に期待したいところですね。

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