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シェアハウスが住宅セーフティーネットで変わる?

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国交省が主体になり新たな住宅セーフティーネットとして最近流行りのシェアハウスを活用しようという動きが活発化しています。シェアハウスのメリットである既存住宅の活用による空き家対策、低賃料という部分に着目し本格導入のための法整備の準備が始まっています。

しかしシェアハウスという言葉は普及しているものの、居住水準がない現状なので、まずは法整備の準備段階で検討されていることが、

  • 共有空間の整備水準
  • 住宅全体または各個室の居住面積水準
  • 居住性の観点から見たあるべき水準

などの項目の洗い出しや検討が始まったところです。

今後3回の協議を踏まえて具体的なことが決定していくようですが、まず今回話題になったのが若者向けのシェアハウスの居住水準案です。

具体的にシェアハウスの居住者を擬似家族とみなすことで通所の世帯の最低居住面積水準(10㎡×居住人数+10㎡)に1人あたり3㎡を加えた面積として、専用の居住面積については、9㎡(作り付け収納がある場合はその面積も含む)とするあんが提示されました。

共有スペースであるトイレや浴室(シャワー可)、洗面所、洗濯室などは5人につき1箇所以上の割合で設ける案も盛り込まれました。今後はここに最低居住面積水準を加えて、地域に合わせて基準を強化ないし、緩和する方向で議論が進みます。

また若年単身者と高齢単身者ではライフスタイルが大きく異なるのでそのことも念頭においたシェアハウスの居住水準を構築していく必要があります。

しかしシェアハウスのメリットである既存住宅を活用できるという点から考えると、間取りなどについては大幅に変更せずに活用できることも非常に重要な事になりますので、制度ありきの運用制度にならなようにすることが大事です。

国土交通省がシェアハウスの居住水準を明確化することで、セーフティーネット向けのシェアハウスの認知度だけではなく、シェアハウス自体の認知度や普及拡大効果も期待されています。

国土交通省の考え方としては年度内に最終的な取りまとめ案を策定して、予算請求や法改正につなげていきたい模様です。まだまだ始まったばかりのシェアハウスを活用する新たな住宅セーフティーネットの構築、民泊よりも安定した収益源になる可能性もありますので、目が離せないことになりそうですね。

***********発信者情報***********

一級建築士事務所 株式会社 賢
大阪府知事登録(ハ)第19927号

特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」
実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」


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