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改正宅建業法が成立。インスペクション義務化へ!

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宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が参議院本会議にて全会一致で可決され成立することが決定しました。これによりインスペクション(建物診断・検査)の説明義務化が規定されるなど既存住宅購入・販売時の不安を払拭することで流通促進を測ることになります。

今回の改正宅建業法では、既存住宅売買取引時に「媒介契約締結時」・「重要事項説明時」・「売買契約締結時」という3つのタイミングで宅建業者が消費者に対してインスペクションする義務が発生します。

媒介契約締結時においては、宅建業者にインスペクション事業者を斡旋できるか否かを示し、斡旋でて売り主・買い主が希望する場合は斡旋するように求めます。またインスペクションの存在を知らない消費者にインスペクションについて説明し、利用を促します。

重要事項説明時においては、インスペクションを実施している場合にはその結果を買い主に対して説明することが義務付けられます。買い主はインスペクションの結果を元に購入予定の物件の質を把握し、購入の判断や交渉の材料に使用することができます。

売買契約締結時においては、基礎や外壁といった建物の構造耐力上主要な部分の現状を売り主と買い主が共に確認し、確認した事項についてまとめた書面を売り主と買い主に交付することが義務付けられます。

インスペクションを行うインスペクターは、建築士の資格を有し、かつ「住宅瑕疵担保責任保険協会」が実施する講習を完了した人、現時点で1万人ほどが存在していますが、新たに創設する受講制度を活用することでインスペクターの有資格者を増やす方向で検討されています。

またインスペクションは1年以内に行われたものだけを説明対象にすることで、インスペクション後の劣化等への配慮を行う方向で進められています。ちなみに説明義務の対象は、戸建の場合には、基礎・壁・柱などの構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分として、屋根・外壁・開口部などの建物の重要な部分です。

この様にインスペクションが明確化されたことで既存住宅の売買がどこまで盛り上がるかはまだ見えませんが、より安心して既存住宅を購入できる環境が整いつつあるということだけは間違いないようです。

********発信者情報********

一級建築士事務所 株式会社 賢 大阪府知事登録(ハ)第19927号
特許 第4000452号       「引っ張り雇いほぞ」 実用新案 登録2003-271641 「木造門型ラーメン」
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担当:西窪

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